コラム

【2022年版】民泊を始めるなら必須!住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

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【2022年版】民泊を始めるなら必須!住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

民泊を始める上では、法律を理解する必要があります。民泊に関する法律こそ、住宅宿泊事業法(民泊新法)です。しかし、法律というと難しく感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、民泊新法で特に重要なポイントや注意点をわかりやすく解説します!
 

 

1.住宅宿泊事業法(民泊新法)とは


住宅宿泊事業法は、平成29年6月に成立した民泊に関する法律です。民泊新法とも呼ばれ、安全面・衛生面の確保やトラブルの防止、多様化する宿泊ニーズへの対応など、民泊サービスを最適化し健全に運用するために制定されました。
民泊新法の対象となるのは、以下3種類の事業者です。

  • 住宅宿泊事業者
  • 住宅宿泊管理業者
  • 住宅宿泊仲介業者

 

1-1.住宅宿泊事業者

住宅宿泊事業者とは、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者のことを指します。都道府県知事等に民泊の届出をして民泊施設を運営するホストのことです。

 

1-2.住宅宿泊管理業者

住宅宿泊管理業者とは、住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者のことを指します。民泊では、事業者の代わりに運営を代行する代行業者が存在します。国土交通大臣に対して管理業者として登録し、住宅宿泊事業者から委託されて民泊事業を運営する事業者のことです。

 

1-3.住宅宿泊仲介業者

住宅宿泊仲介業者とは、住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者のことを指します。仲介業者は、住宅宿泊事業者から物件情報の提供を受け、プラットフォームなどを利用して宿泊者と事業者をマッチングさせます。観光庁長官に対して登録することで、仲介業を運営します。

 

2.民泊新法における重要ポイント


民泊新法の中でも、民泊事業を運営するうえで特に押さえておきたい重要ポイントをご紹介します。
 

2-1.都道府県知事等への届出が必要

物件を民泊として提供するためには、都道府県知事に届出を行う必要があります。届出内容は以下の通りです。

  • 商号、名称または氏名及び住所
  • 役員の氏名(法人の場合)
  • 法定代理人の氏名・住所(未成年者の場合)
  • 住宅の所在地
  • 住宅宿泊管理業者の商号など(管理業者に委託する場合)
  • 住宅図面
  • 誓約書

 
そのほかにも住宅宿泊事業施行規則 第4条(届出)に記載されている詳細な届出書類が必要です。届出書類については、以下をご覧ください。
届出書類はこちら
 
また、届出先については、保健所を設置する市(政令市、中核市等)又は特別区の場合もあるため、ポータルサイトで確認が必要です。届出先の詳細については下記リンクからご確認下さい。
届出先はこちら

2-2.民泊を行うための要件を満たしている住宅が対象

住宅宿泊事業法では、民泊として貸し出せる住宅に要件を設けており、要件を満たしていない住宅を貸し出すことは違法行為にあたります。
 
住宅事業法第2条1項で、住宅の定義として2つが挙げられています。
一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

 
つまり、対象となる住宅は、「設備要件」と「居住要件」を満たしている必要があります。
 

2-2-1.設備要件

設備要件として、「台所」・「浴室」・「便所」・「洗面設備」の4つが設けられていることが定められています。これらは生活をするために必要な設備とされ、例えば台所や浴室がないスペースを民泊施設として貸し出すことはできない、ということになります。
 

2-2-2.居住要件

居住要件としては、3つが挙げられています。

  • 現に人の生活の本拠として使用されている家屋であること
  • 入居者の募集が行われている家屋であること
  • 随時所有者等の居住の用に供されている家屋であること

 
これらの3つの条件に当てはまれば、一戸建てやマンションなどの共同住宅に問わず、民泊施設として届出を行うことが可能です。
 

2-3.180日ルールの制定

民泊新法では、「人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう」という180日ルールが制定されています。つまり、年間で民泊として営業できる日数は180日までと決まっているのです。
 
180日ルール制定の背景には、営業日数が180日を超えると住宅としてみなすことが難しくなる、ホテルや旅館の営業に影響を与える、などの理由があります。180日を超えて営業したい場合は、旅館業として許可を取得し、開業する必要があります。
 
また、民泊新法以外で各自治体がこの営業可能日数をさらに制限しているケースもあります。詳しくは、ご自身が営業しようとしている地域の地方自治体に問い合わせて確認してみてください。

 

2-4.住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け

衛生の確保、周辺環境への悪影響の防止等の観点から、宿泊者名簿の備付けや苦情等への対応など、様々な義務が住宅宿泊事業者に課されています。また、住宅宿泊事業法第42条によると、法令違反となる行為をした場合、業務停止命令や登録の取消、罰則などの処分が課されることもあります。
 

3.民泊新法を理解して適切な運営を


今回は、民泊を運営するうえで理解しておきたい民泊新法について、重要ポイントを解説しました。民泊運営には何かトラブルが付きものです。安全かつ適正に運営するために、改めて民泊新法について把握することが大切です。
 
民泊新法については、国土交通省が運営する民泊ポータルサイトで詳しく解説されています。こちらも併せてご覧ください。
ポータルサイトはこちら

 

4.民泊運営を効率化するセルフチェックインシステム


民泊を運営されている方や運営を検討されている方にぜひおすすめなのが、「セルフチェックインシステム」の導入です。
 
セルフチェックインシステムとは、その名の通りホテルや民泊、レンタルスペースなどでのチェックイン作業をゲスト自身で完結できるシステムのことです。例えばホテルでは、ゲストに事前にQRコードが発行され、それをチェックインシステム端末にかざすと端末が本人確認を実施し、自動でチェックインができます。本人確認後に、アプリを使って解錠したり、端末に暗証番号を表示したりして、鍵の受け渡し業務も自動化できるのです。
 
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